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募集型企画旅行条件書
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
(1)
この旅行は、株式会社スターツツーリスト(東京都江戸川区西葛西6‐15‐3 中兼ビル2F)
観光庁長官登録旅行業第1716号、以下「当社」といいます。)が企画、募集し実地する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)
旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット(以下「募集広告等」といいます。)旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社の募集型企画旅行契約約款(以下「当社約款」といいます。)等によります。
(3)
当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
3. 旅行のお申し込み
(1)
当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。
(2)
当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らは申し込みはなかったものとして取り扱います。(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申し込みをお断りさせていただくことがあります。)
(3)
申込金
お申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。また第5項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預りしている申込金を全額払い戻します。
旅行代金の額
お申し込み時の申込金の額 |
| 旅行代金が50万円以上 |
10万円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が30万円以上50万円未満 |
5万円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円以上30万円未満 |
3万円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が15万円未満 |
2万円以上旅行代金まで |
※ ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
※ 上記表内の「旅行代金」とは、第8項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。
(4)
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
(5)
当社らは同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方が旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体にかかわる取引は当該代表者との間で行うことがあります。
(6)
申込書等にお客様のローマ字を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が間違って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社はお客様の交替の場合に準じて、お客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合にて所定の取消料をいただきます。
4. 申込条件
(1)
お申し込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。
(2)
旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要となります。
(3)
旅行開始時点で70歳以上の方は、健康質問書の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。
(4)
特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は、その旨旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(6)
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社らが判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(7)
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社らが手配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(8)
お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(9)
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は主催旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)
日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み時にお申し出下さい。
(11)
その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5. お客様との契約の成立時期
(1)
第3項(1)及び、(2)の電話による旅行契約の予約申し込みの場合、旅行契約は当社らが予約の承諾をし、申込金を受理したときに成立いたします。
(2)
第3項(2)の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。
(3)
第3項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約成立は、お客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。この場合、当社らが既にお預りしている申込金は、この時点で正式に受理したものとみなします。
(4)
当社指定の銀行口座への申込金の振り込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。
6. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)
当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、旅行条件書、申込書控え、ご予約確認書等により構成されます。
(2)
本項(1)の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日までにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
7. 旅行代金のお支払い
(1)
旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(以下「基準日」といいます。)にあたる日より前にお支払いいただきます。
(2)
基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
8. お支払対象旅行代金
「お支払対象旅行代金」とは、募集広告等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は第3項の「申込金」、第16項(1)@アの「取消料」、第16項(1)Aの「違約料」、第24項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
9. 旅行代金に含まれるもの
(1)
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃。(等級の選択のできるコースと特定の等級を利用するコースとがありパンフレットに明示します。)
(2)
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金。(空港・駅・埠頭と宿泊場所、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)
旅行日程に明示した観光の料金。(バス等料金・ガイド料金・入場料等。)
(4)
旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)
旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除外)及び税・サービス料金。
(6)
手荷物の運搬料金。
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずね下さい。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
(7)
添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻しはいたしません。
10. 旅行代金に含まれないもの
前第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。
(1)
超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について。)
(2)
クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他追加飲料等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。
(3)
傷害、疾病に関する医療費
(4)
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。)
(5)
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。
(6)
日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料。
(7)
日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸税。
(8)
旅行日程中の空港税・出国税及びこれに類する諸税。
(9)
ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(10)
その他募集広告等内で「○○料金」と称するもの。
11. 追加代金及び割引代金
(1)
第8項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。
(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
ア.
1人部屋を使用される場合の追加代金。(大人・子供一律1名様の代金です。)
イ.
パンフレット等でホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
ウ.
「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金。
エ.
ホテルの宿泊延長のための追加代金。
オ.
航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金。
カ.
航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
キ.
その他パンフレット等で「○○○○追加代金」と称するもの。
(2)
第8項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。
パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
12. 渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は該当取扱旅行業者となります。
13. 旅行契約内容の変更
当社らは旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サービスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
14. 旅行代金の額の変更
当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
(1)
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)
当社らは本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)
旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社らはその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)
第13項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社らはその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)
当社らは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
15. お客様の交替
(1)
お客様は万一の場合、当社らの承諾を得て、契約上の地位を、当該お客様が指定した第三者に譲渡することができます。ただし、この場合、お客様は所定用紙に所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、当該お客様は第16(1)@1アに定めた取消料のお支払に替え、交代に要する手数料としてお1人あたり1万円いただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。)
なお当社らは、交替をお断りする場合があります。
(2)
契約上の地位の譲渡は、前項(1)の承認を得て、かつ手数料を当社らが受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。
16. 旅行契約の解除・払い戻し
(1)
旅行開始前
@
お客様の解除権
ア.
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお申し込みの営業所にてお受けいたします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。)
イ.
旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も下記の取消料の対象となります。
ウ.
各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
エ.
お客様は次の各一に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.
第13項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項別表に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b.
第14項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。
d.
当社らがお客様に対し、第6項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.
当社らの責に期すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
オ.
当社らは、本項「(1)@ア、イ、ウ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。
旅行契約の取消日
特定日に旅行を開始する旅行
特定日以外の日に旅行を開始する旅行
| 取消料 |
| 契約解除の日 |
ピーク時に旅行を開始する旅行 |
ピーク時以外で旅行を開始する旅行 |
旅行開始日の起算してさかのぼって 40日前以降〜31日前以前 |
旅行代金の10% |
無料 |
旅行開始日の前日からさかのぼって 30日目以降〜15日前以前 |
旅行代金が50万円以上…10万円
旅行代金が30万円〜50万円未満以上…5万円
旅行代金が15万円〜30万円未満以上…3万円
旅行代金が10万円〜15万円未満以上…2万円
旅行代金が10万円未満…旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日前以降〜3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
旅行開始日の前々以降 旅行開始日の当日まで |
旅行代金の50% |
旅行開始日後または 無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
(注1) 特定日:4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7
(注2) 貸切航空機を利用する旅行、日本発着時に船舶を利用する旅行、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行でクルーズ約款を適用する旨の記載のあるコースに関しましては、各コースに明示する取消料によります。
A
当社の解除権
ア.
お客様が第7項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)@ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.
次の各一に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d.
お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日前に当たる日より前に、また同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかのぼって23日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
e.
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.
当社らは本項「(1)Aア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。
(2)
旅行開始後の解除・払い戻し
@
お客様の解除・払い戻し
ア.
お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
イ.
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払い戻しいたします。
A
当社の解除・払い戻し
ア.
旅行開始後であっても、次の各一に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがあります。
a.
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
イ.
解除の効果及び払い戻し
本項「(2)Aア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)@ア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.
本項「(2)Aア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.
当社が本項「(2)Aア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは,当社とお客様との間の契約関係は,将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)
旅行代金の払い戻しの時期
当社らは「第14項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」、「前項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」でお客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは,旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(4)
本項(3)の規定は、第20項(当社の責任)又は第22項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社らが損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17. 旅程管理
当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1)
お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)
本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
18. 当社の指示
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社らの指示に従っていただきます。
19. 添乗員
(1)
添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)
添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)
添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)により行わせ、その者の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)
添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
20. 当社の責任
(1)
当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。)
(2)
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
ア.
天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
イ.
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ.
自由行動中の事故。
オ.
食中毒。
カ.
盗難・詐欺等の犯罪行為。
キ.
運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
(3)
手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
21. 特別補償
(1)
当社は、前項(1)の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第16条2項に定める品目については補償いたしません。
(2)
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)
当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4)
当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
22. お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
23. オプショナルツアー又は情報提供
(1)
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます。)の第21項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社企画のオプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2)
オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルの催行にかかわる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該企画者の定めに拠ります。
(3)
当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項(特別補償)の規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
24. 旅程保証
(1)
当社は、次表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の@ABで規定する変更を除きます。)は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
@
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.
旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変。
イ.
戦乱。
ウ.
暴動。
エ.
官公署の命令。
オ.
欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止。
カ.
遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
A
第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。
B
次表に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
(2)
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第8項で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。
またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。
(3)
当社は、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第20項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。
(4)
当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更
変更補償金額=1件につき下記の×お支払対象旅行代金
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
旅行開始日の以降にお客様に通知した場合
@
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5%
3.0%
A
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他旅行目的地の変更
1.0%
2.0%
B
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合)
1.0%
2.0%
C
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0%
2.0%
D
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0%
2.0%
E
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更
1.0%
2.0%
F
上記@〜Eに掲げる変更の内契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5%
5.0%
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:C又はEに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3:Fに掲げる変更については、@〜Eの料率を適用せず、Fの料率を適用します。
25. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2004年7月1日を基準としています。また旅行代金は、2004年7月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。
26. その他
(1)
お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(2)
お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買いものに際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。
(3)
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)
子供代金は、旅行開始当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始当日を基準に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
(5)
当社が主催旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、各コースの日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
(6)
日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載した追加料金等で利用する場合、当該区間は主催旅行契約の範囲には含まれません。
27. 通信契約
(1)
当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員であるお客様が、旅行代金・取消料等のお支払い又は払い戻し提携会社のカードによって決済することについて予め承認したときは、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込を受けて、提携会社のカードにより所定の伝票への署名をなくして旅行代金・取消料等のお支払いを受けることを内容とする募集型企画旅行契約(以下、「通信契約」といいます。)を締結することがあります。
(2)
通信契約を締結しようとするお客様には、お申込に際し、お申込される主催旅行の名称、旅行開始日、クレジットカード番号(会員番号)その他の事項を当社らにお申し出ていただきます。
(3)
通信契約による旅行契約は、電話によるお申込の場合は当社らがお客様からのお申込を承諾したときに成立するものとします。郵便・ファクシミリその他の通信手段によるお申込の場合は、当社らが旅行契約を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ、テレックス等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立するものとします。
(4)
通信契約を締結したときは、当社らがお客様からの申込を承諾したとき、又は当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金のお支払いを受けます。
(5)
通信契約の解除によりお客様に取消料をお支払いいただくときは、当社らは、お客様が契約解除の申し出をされたときに、提携会社のカードにより所定の伝票へ署名なくして取消料のお支払いを受けます。
(6)
契約内容の変更等により旅行代金が減額されたり、通信契約の解除によってお客様に対し、払い戻すべき金額を生じたときは、当社らが減額又は解除を行った旨をお客様に通知した日に、提携会社のカードによりお客様に該当金額を払い戻しいたします。
(7)
お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、当社らは、通信契約のお申し込みをお断りすることがあります。
(8)
お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないときは、当社らは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
その他の旅行条件と旅の情報
1. 航空機その他の交通機関について
(1)
出発、帰国便及び現地内での移動にかかわる航空機の発着時間はやむを得ない事由により、募集広告に表示された時間帯の目安に沿わない場合があります。また、直行便から乗り継ぎ便に変更となる場合もあります。確定航空便は日本ご出発前にお渡しする最終日程表でお知らせします。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。
(2)
Yクラス席(エコノミー席)ご利用の場合、喫煙席・禁煙席、窓側席・通路側席等のご希望は承っておりません。
(3)
全席禁煙席の航空会社もございますのであらかじめご確認ください。
(4)
航空機の座席配列により、グループやカップル等でご参加の場合でも隣り合わせの座席にならない場合があります。例えば、ジャンボ航空機(B747)の場合、3・4・3席の座席配列のために、通路をはさんだりまたは前後の座席となることがあります。
(5)
観光及び空港〜ホテル間等の送迎バスは、他のコース(一部都市では他社)のお客様と一緒になる場合もあります。このため、数カ所のホテルに立ち寄り、時間がかかる場合があります。また小人数の場合、セダン、バンまたは小型バス等を使用することもありドライバーガイドとなる場合があります。なお、一部コースでは、タクシー等の公共交通機関、ホテル提供のバス等も利用します。
(6)
「時間帯のめやす」は航空機・バス等の移動の発着時間をもとにしており、ホテル出発の時間はこれより早くなりますのでご注意下さい。
2. ファーストクラス席、ビジネスクラス席のご利用について
(1)
ご利用いただける区間は原則として往路は、日本の最終出発地-各方面の現地における最初の到着地までと、帰路は現地における最終出発地-日本の最初の到着地までの区間です。これ以外の現地間での移動、日本国内間での移動は、追加代金が必要となり、お席はエコノミークラスになる場合があります。(この場合でも追加代金の変更はありません。)なお、ご利用便はエコノミークラス席ご利用のお客様と同一となり、現地におけるその他の旅行サービス内容(バス・列車・ホテル等)も同一となります。また、ファーストクラス席またはビジネスクラス席が満席により手配できない場合もあります。なお、方面や利用便により、当該クラスの座席自体がない場合があります。
(2)
喫煙席・禁煙席、窓側席・通路側席のご希望は申込時に承りますが、ご希望にそえなかったり、また機材変更等によりあらかじめお取りできていた座席が急遽変更になる場合もあります。
(3)
利用航空会社・便については当社にて決定の航空会社・便となり、他の航空会社・便利用のご希望はお受けできませんのであらかじめご了承下さい。
3. ホテルとお部屋について
(1)
お1人または奇数人数でご参加の場合
他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人でご使用される方は、1人部屋使用追加代金が必要となります。また混雑時やホテルの事情によって1人部屋の手配をお受けできない場合もあります。
(2)
1人部屋使用に関する1人部屋は、通常ワンベッドルームとなるためツインベッドルームより手狭になる場合があります。
(3)
3名様で1部屋(トリプルルーム)をご利用の場合。
2人部屋(ツインルーム)に簡易ベッドを入れて3名様でご利用頂くため、手狭となりますので大人3名様でのご利用はお勧めできない場合があります。(簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般的です)また、都市やホテルによってはトリプル利用できない場合がありますのであらかじめご了承下さい。その際は、ツインルームとシングルルーム(追加代金必要)をご利用頂きます。
(4)
1つの部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件に設定した、1人あたりのお部屋割引代金制度がご利用できるコースがあります。なおこの場合、旅行開始日を基準にして1部屋のご利用人数が減少したときは、当初のお部屋割引代金は適用外となり、旅行代金が変更となります。
(5)
同じツアーでご旅行をしていただいている場合でも、全グループのお客様同一タイプ、同一フロアーのお部屋をご提供できない場合があります。
(6)
グループやご家族参加で2部屋以上をご利用頂いた場合、一般的にホテルの受け入れ事情により、お隣またはお近くの部屋をご用意するのが困難な場合がありますのであらかじめご了承下さい。
(7)
特別なコースを除き、現地の慣習によりダブルベッドルームになることがあります。
(8)
「海の見える部屋」「海側の部屋」と募集広告に表示されているコースについてホテルの立地状況、お部屋の向き、ご利用階数によって海の見える範囲に差異があります。なお、募集広告の表示における「オーシャンフロント」とは海側に面し、「オーシャンビュー」とは部屋またはテラス(ラナイ)から海の見える部屋、「部屋指定なし」とは部屋のタイプ、眺めなどが指定できない部屋のことをいいます。
(9)
主にヨーロッパスタイルのホテルでは、部屋ごとの調度品や部屋自体の広さが異なったり、ミニバー、冷蔵庫、テレビなどが備え付けられていない等の設備の面で機能性にかける場合があります。
(10)
ホテルによっては、個人チェックインと同じくお客様ご自身で宿泊カードのご記入が必要となります。
(11)
国際電話やお部屋のミニバー用として、国際クレジットカードの提出または現金による保証金(デポジット)が求められることがありますので、ご参加の際は国際クレジットカードをお持ちになることをお勧めします。
(12)
フェア開催等によりやむなく募集広告に表示した都市等に宿泊できない場合があります。このような可能性が大きい場合はその旨募集広告等で事前に明記するとともに、確定宿泊地名とホテル名は最終旅行日程表でご案内します。
(13)
一部の地域、ホテルではシャワーのみの部屋となる場合があります。
(14)
ホテルのチェックインでは時間帯またはグループの人数により時間がかかる場合があります。
4. お食事について
(1)
旅行日程として表示された食事(機内食を除く)において、お客様が個人的に注文された飲物や追加料理は一部のコースを除き、お客様の個人負担となります。
(2)
主にアメリカやヨーロッパにおいては朝食がコンチネンタルブレックファーストとなったり、早朝出発の場合等で簡単な弁当等に変更される場合があります。
(3)
ホテルやメインダイニングルームや一流レストランでは男性は上着・ネクタイの着用が必要となる場合があります。また、通常の場合でも、Tシャツ、ジーンズ、ショートパンツ、スニーカー、サンダル等では入店を断られる場合があります。
(4)
一般のレストランの利用やディナーショー等の入場は、年齢制限がある場合があります。
5. 添乗員または現地係員について
(1)
現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。また一部の特定コースでは英語で案内する場合もあります。(この場合はその旨を募集広告等で案内します。)
(2)
空港等では現地係員の入場できる場所が限定されている関係上、出入国手続き、通関手続き等はすべてお客様ご自身にて行っていただきます。また他の便への乗り継ぎ手続き・搭乗手続きもお客様ご自身で行っていただく場合があります。なお、出入国手続き及び通関上のトラブルに関する契約上の責任は原則として当社は負いません。
6. ポーター及び荷物について
(1)
一部地域では場所または時間帯によりポーター不足のためにサービスを提供できない場合、あるいは大幅に時間がかかると予想される場合には、お客様ご自身でお荷物の運搬をお願いすることがあります。
(2)
中国では、受託手荷物はホテル出発の際、前夜に回収することもありますので、1泊分の身回品が入るバッグをご用意いただくと便利です。
(3)
主にハワイでは、出発日のスーツケース等の受託手荷物のホテル搬出時間はホテルやその他の事情により、ホテル出発時刻の1時間半〜2時間前に行う場合があります。
7. 市内観光・オプショナルツアー等について
観光訪問施設の休館、その他当社の管理できない事由により、観光箇所または実施日が変更になる場合があります。また、これにより自由時間等に影響がでる場合もありますので、ご了承下さい。
8. 冷暖房について
地域によっては、現地の気候、生活習慣により、ホテル・列車・バス・レストラン等に冷暖房設備がない場合があります。やむを得ずそれらの運送・宿泊機関・施設を使用する場合もありますので、あらかじめご了承下さい。
9. その他
(1)
お客様のご希望により各種手配をお受けします。この場合の旅行契約形態はお客様と当社らとの間の手配旅行契約となります。追加手配は内容・時期によりご希望通り手配できない場合がありますが、各種手配料金に加え所定の事務取扱手数料がかかることがあります。
(2)
ほとんどの地域では、買い物をすると定価として表示されている金額に税金が加算されます。
(3)
お客様の旅行日程の変更依頼は本項16条に定める取消料の規定と同条件になります。
オプショナルツアー条件書
1. 代金には、往復の交通費、ガイドの他、明記された食事代(原則として飲物はお客様のご負担)、入場料、税金等が含まれます。
2. 天候、その他の事情により、実施日、内容、スケジュールなどの変更、またはツアーを中止することがあります。また最少催行人員に満たない場合にもツアーを中止することがあります。最少催行人員は大人を基準とします。
3. 他社や他のコースのお客様とご一緒になることがあります。
4. 所要時間及び出発、帰着予定時刻は現地の交通事情等により変わる場合があります。
5. コースにより満員となり、ご希望のツアー、ご希望の日にご参加いただけない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。現地申し込みのツアーについては現地到着翌日のご参加ができない場合もあります。
6. 予約申し込みの後であっても天候・天災・ストライキなどの不可抗力の事由により実施日・内容・スケジュールなどの変更またはツアーの中止をすることがあります。このご連絡は実施当日になることもあります。この場合は、不可能となった当該旅行サービスの提供にかかわる部分を払い戻しいたします。また、催行中止となった場合は、全額払い戻します。
7. 子供代金はコースごとに記載している場合を除き実施日当日満2歳以上12歳未満の方に適用します。幼児(2歳未満)の代金は無料ですが、座席・食事等は提供されません。
8. 表示の代金は、2007年9月1日現在の代金です。予告なしに代金が改定される場合がありますので、お申し込み時にご確認下さい。
9. オプショナルツアー取消料はお申し込み時にご確認下さい。
旅行代金の返金に関するご注意
当社ではお客様のご都合による予約の取消しに伴うご返金の際の振込み手数料はお客様ご負担となります。予めご了承ください。
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